こんにちは。manumanuです。
無職となった年も、翌年も払わなければいけないお金は、健康保険料のほかにも住民税や国民年金があります。
今回は、無職となったときに、住民税をいかに節約するかについてです。
在職中でも、ふるさと納税などは節税になりますので、ぜひ活用したいところですね。
住民税の対策
住民税は、前年の所得(会社の給与から社会保障費などを引いた後の金額)から算出されます。
収入≠所得です。
収入-給与所得控除=所得から、住民税が計算されます。
給与所得控除の一部は、自分で申告しないといけません。
確定申告すれば、無職となった翌年の住民税を減らせる可能性があります。
給与所得控除を行うと、会社から実際に支払われた給与より、所得の金額をさらに下げることができるため、翌年の住民税算出時、住民税が安くなります。

収入=会社の給与や株の売益などが無い年は、所得控除できません。
収入があった年で、所得控除可能な場合は、かならず確定申告しましょう!
確定申告のメリット
私は、退職した年の確定申告で、20万円以上の還付と、50万円相当の所得控除ができました。
会社員の方でも、不動産や株の収入がある方などは、毎年なじみがあると思いますが、収入=会社の給与のみの場合、なじみはないですよね。
数十分の作業で、これだけのメリットがあるなら、少々辛くてもやる気になるかもしれません。

国保に加入中で無収入の場合も、確定申告すると無収入の証明になって、翌年の納付額を抑えられます
還付金を受けられる可能性
所得を控除すると、控除された分は多く払いすぎていたわけですから、税務署からお金が還付される=振り込まれるのです。
もともと払いすぎていた税金を戻してもらうだけなので、お得というか当たり前なのですが、、、
確定申告しないと、還付されないんですよね。
しっかり確定申告して、払いすぎた税金は自分の手で戻してもらいます。
翌年の住民税が安くなる
住民税は、前年の所得から算出されます。
収入が増えても、所得控除が増えれば、所得自体が減って住民税も安くなるかもしれません。
節税対策のため、できる限り所得控除します。
所得控除となる主な項目
・医療費控除
・生命保険料控除
・社会保険料控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
以上が、主な所得控除です。
独身で病気を理由に会社を退職し、無職になった場合に有効な項目をまとめました。
年末調整
退職した年に、会社で年末調整されなかった場合(多くの場合、12月以外に退職した場合)、自分で年末調整する必要があります。
年末調整は、多く払いすぎた社会保険料を還付してもらえます。
年末あたりに会社から送付される源泉徴収票に記載されている内容を、確定申告書類にそのまま記載するだけで終了です。
社会保険料控除
これは盲点だったのですが、、、
会社を退職後、厚生年金から国民年金へ、会社の健康保険組合から国民健康保険へ切り替える方がほとんどです。
会社を退職後に支払った社会保険料(国民年金、健康保険の料金)は、確定申告することで所得控除の対象となります。
しかも、翌年分を一括で納付した場合でも、その年の確定申告で全額所得控除の対象となります。
たとえば、国民年金は、毎月納付と一括納付を選べます。
2021年9月~2022年3月までの分を、2021年10月に一括で納めた場合、その全額を、2021年度の確定申告で所得控除できます。
具体的な内容は、また次のブログで記載しようと思います。

退職後に社会保険料の支払いが発生した場合は、所得控除の対象となるので、忘れずに確定申告します。
もし退職時に貯金の余裕があれば、社会保険料は一括で納付すると、さらに節税になります。
ふるさと納税
ふるさと納税も、所得控除の一つです。
会社の退職が決まったら、退職する年の12/31までにふるさと納税の申請を行い、確定申告します。
なので、退職する年は、ワンストップ特例制度は使用しません。
ふるさと納税は、収入により上限額が異なります。上限額を超えてしまうと、丸まる寄付してしまうことになります。
重要なのは、1月~12月までの収入から、ふるさと納税の上限額が決まることです。
退職後、または在職中は12月に源泉徴収票が届きますので、源泉徴収票を参考にして、収入が確定してから、ふるさと納税を申し込んでもいいかもしれません。
いくらまでふるさと納税できるかは、ふるさと納税サイトの控除上限額シミュレーションのサイトを参照します。
ふるさとチョイスのリンクです。いくらまでふるさと納税が可能か見積もることができます。


ふるさと納税は、12月31日までに申し込みを完了していればよいので、焦らずに選びましょう♪
医療費控除
1月~12月に、本人または扶養家族のために支払った医療費が一定額を超えると、超えた金額が所得から控除されます。
所得から控除される医療費の金額は、以下の通りです。
- 総所得が200万円以下の人は、総所得の5%を超える分
- 総所得が200万円より多い人は、10万円を超えた分
- ただし、医療費200万円分まで
医療費控除の対象となる費用は以下の通りです。
- 医師、歯科医師による治療・診療の費用 (歯列矯正、セラミックなどの保険適用外の料金も含む)
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用 ※治療に関係するもののみ
- 出産費用
- レーシック費用
- 医療機関までの交通費(主に公共交通機関)
私は、たまたま退職する年に、歯をセラミックに入れ替えたため、それだけで20万円程度の医療費がかかっていました。
所得がある年に、レーシックやセラミックの歯に入れ替える等をしておくと、所得控除でいくらか還付されますね。

医療費の明細は、翌年の確定申告まで取っておきましょう♪
終わりに
うつ病でお金の不安があり、なんとか手当金や還付金を調べて申請しました。
病気で一人暮らしだと、心細いのに加え、申請事も自分で調べて、自分で申請書類を用意しないといけなくて、結構しんどかったです。
このブログを読んでくださる方が、少しでも気持ちが楽になりますように。
次は、実際に確定申告した内容と、還付された金額について触れたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
manumanu